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子どものためにも、「親権」を明確に
「親権」は、子どもの身のまわりなど生活の世話をする「身上監護権」と、子どもの財産を子どもに代わって管理する「財産管理権」の2種類に分けられます。
親権者の決定はしばしば複雑な展開となり、夫婦間の離婚協議でまとまらずに裁判で争うこともめずらしくはありません。けれど争えば争うほど傷を負うのは、ほかでもない子ども自身。
また、小さい子どもであればあるほど、両親の離婚は大きなトラウマとなるでしょう。夫婦は“子どもを第一に考えること”で、話し合いによる解決を目ざしてください。子どもにしてみれば離婚は親の勝手な行為であり、決して感情的になって子どものことを忘れてはいけません。よく考えてみましょう。
子どもを引きとる側は“子どものことを考える=自分の子とを考える”ことでもあり、逆に子どもと別れる側は“子どもを扶養する義務がある”のです。さらに、親権争いの場合に、「監護権」が威力を発揮することもよくあります。監護者とは、親権の一部である、“実際に子どもと生活してめんどうをみる”者のこと。けれど「親権者」と「監護者」は別々に定められますから、「親権」でもめた場合は一方を「親権者」に、もう一方を「看護者」にすることで解決するのもいいでしょう。
離婚前に考えるべきこと